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5分でわかる退職のすべて 押さえるポイントは3つだけ!

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押さえるポイントは3つだけです。

・会社に同意してもらわないといけないの?
・いつ辞められるの?
・どうやって辞めるの?

以下、これらを誰でもわかるように解説していきます。

それでは見ていきましょう。

退職にあたり会社の同意は必要か

結論から言うと、退職にあたり会社の同意は必要ありません。

労働者が自らの意志で退職を決めたのなら、会社には引き止めのお願いをすることはできても、退職を止める権利はないのです。

したがって、「お前は辞められない」「退職届は受理できない」と言われたら、その会社は民法違反をしていることになります。

退職させてくれないときはどうするの?

いくら法律上退職の権利が保障されているといっても、人間と人間の話ですので、トラブルはあります。

なんやかんやと引き止められたり、上司が怖くて言い出せなかったりして、結局退職できないままズルズル何か月も残ってしまう。

そんな状況を避けたい場合はどうするか?

その後も会社と良好な関係を保ちたいのなら、円満退職を目指す必要があります。

しかし、もう一生その会社と関わりがないのであれば、一方的に退職届を会社に提出して、黙々と引継ぎ業務を進めるというのも一つの選択肢です。

「損害賠償請求するぞ!」などと脅されても恐れることはありません。会社の金をネコババしていたなど、不正に手を染めていた場合は別ですが、まともに働いていた人なら損害賠償請求したところでまず認められません。

いずれにせよ、退職は法律に守られた労働者の権利です。堂々と行使しましょう。

なお、どうしても言えない場合は弁護士か退職代行に相談するという手もあります。

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退職の3パターン

退職には3種類のパターンがあるのを知っていますか?

①会社からの一方的な通告
②労働者からの一方的な通告
③会社・労働者双方の合意による解約

です。

以下、順に見ていきます。

①会社からの一方的な通告

いわゆる「解雇」です。

ただし法律は労働者を保護するために作られているため、会社は簡単に労働者を解雇することはできません。

「整理解雇の4要件」というものがあり、解雇する際はこれらを満たす必要があります。

整理解雇の4要件

1.人員削減の必要性

例:会社の経営が危ないから人件費を削らなければいけないなど

2.解雇回避の努力義務

例:希望退職を募る、人件費以外のコストを落とすなど

3.解雇対象者の人選の合理性

例:成績が著しく低い、素行不良など

4.労働者へ説明・協議

例:1~3をきちんと労働者に説明する

このように、会社側は「色々考えたり試したりしたけど、もう解雇するしか今の状況を救う方法がない」という状態でないと基本的に解雇はできません。

②労働者からの一方的な通告

これは退職届を提出することです。

労働契約の内容にもよりますが、会社と違って労働者はいつでも特段の理由なく辞めることができます。

法律にのっとって退職するのを、会社が引き止めることはできません。

ただし退職時期については注意が必要です。

今日決めて明日退職というのは認められず、退職の意思を示してから実際に退職するまでは一定の期間が設けられています。

この点についてはあとで解説します

参考:退職届と退職願の違い

退職届は労働者側の一方的な通告です。会社の同意は必要ありません。

それに対し、退職願はあくまで会社にお願いしているのであり、会社が合意する必要があります。

断固として辞めたい場合は退職届を提出しましょう。

円満に辞めたい場合は退職願の方が無難です。

③会社・労働者双方の合意による解約 → 期間満了、退職願の受理

半年の労働契約など、期間を定めている契約が満了したときは、合意解約になります。

また、労働者からの退職願を会社が受理したときも、合意解約になります。

あとは定年退職などですね。

最も円満なパターンです。

退職時期 いつ辞められるの?

民法と就業規則をチェックしましょう。

雇用期間に定めがある場合

3ヶ月ごとの契約更新など、契約期間が決まっている場合ですね。

この場合、基本的には期間が満了するまで辞められません。

契約期間中はきちんと働きつつ、次回は更新する意思がない旨を上司または人事に伝えましょう。そうすれば契約期間終了時に自動的に退職になります。

無理やり辞めた場合は損害賠償請求される可能性もあるので、くれぐれも慎重に行動してください。

なお、契約期間が6か月以上ある場合は、退職3か月前に解約の申し出をして、認められれば退職できます(民法627条の3)。

補足:期間満了前でも辞められるケース

やむを得ない事情がある場合は期間満了前に辞めることができます(民法628条)。

やむを得ない事由とは、具体的には以下のようなケースです。

・医師からの診断書が出た

・会社から違法行為を強要された

・給与未払い

・津波や地震でオフィスが壊滅した

「次の就職先が決まったから」などのケースは自己都合になるので認められません。

期間に定めがない場合

いわゆる正社員の場合ですね。

この場合は民法と就業規則の両方をチェックします。

まず就業規則をチェックしてください。

大抵は「自己都合退職の場合は1ヶ月前に通知すること」というような内容が書かれているはずです。

そういう記載があった場合は、そのとおりにしましょう。

ただし、あまりに長い期間を設けている場合は、労働者の退職の自由が制限されているとして無効になる場合もあります。

就業規則に退職の項目がない場合、以下を参考にしてください。

月給制の場合

民法:月前半に伝えたらその月で終了、月後半に伝えたら翌月終了(民法627条の2)

例:2月末で退職したい場合は、2/15までに退職の意思を伝える必要あり。2/16以降に伝えると最短で3月末での退職になります。

年俸制など、6か月以上のスパンで給与が決まっている場合

民法:辞める3か月前までに申し入れをする必要あり(627条3)

一方的な通告ではないことに注意。労働者から申し入れをしたのち、会社が同意する必要があります。

併せて就業規則も確認しておきましょう。

退職意志の伝え方

退職の申し入れをするとは、メールでも電話でも上司にLINEするのでもいいとされていますが、手続きとしてもっとも確実なのは退職届の提出です。

まずは上司に口頭で、以下の2つを伝えます。
①退職希望の旨
②退職時期

そののち退職届を提出しましょう。

退職届の書き方

退職届の文面は以下です。A4の白紙にボールペンで縦書きしてください。簡潔ですがこれで十分です。

退職届

このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職します。

 

△年△月△日 ○○(氏名)

 

株式会社○○ 代表取締役 ○○ 様

退職願の書き方

退職願は退職届とちがって「お願い」です。

こちらもA4の白紙にボールペンで縦書きしてください。

退職願

このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職したく、ここにお願い申し上げます。

 

△年△月△日 ○○(氏名)

 

株式会社○○ 代表取締役 ○○ 様

ほとんど一緒です。

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